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グランピング企画開発の要点 ーグランピングと旅館業法(営業許可)ー

グランピング事業への参入を検討されている方から質問を受けるテーマの一つに、「旅館業法への対応をどうしたらよいか?」、「テントでも旅館業法の営業許可を取得できるのか?」といったものがあります。

結論から申し上げますと、テントでも旅館業の営業許可を取得することが可能です。グランピングは宿泊業に該当しますので、むしろ許可取得が必須です。

 

今回は、グランピング事業を運営する観点から旅館業法の許可取得についてポイントをお伝えします。

 

 

旅館業法が存在する目的

まずは旅館業法という法律の存在意義をおさえておきましょう。

旅館業法の営業許可申請先は保健所となります。

旅館業法の制定された目的は、「旅館業の業務の適正な運営を確保することにより、旅館業の健全な発達を図るとともに、旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進し、もって公衆衛生及び国民生活の向上に寄与することを目的とする」となっています。

この中の「公衆衛生」というキーワードが特に重要で、許可申請先が保健所となっている所以です。

旅館業法の許可基準には、トイレや入浴設備などの衛生設備が含まれていますが、疫病などの流行を抑制する目的も旅館業法が制定された一つの理由となっています。

 

 

旅館業とは? 旅館業の定義

昭和23年(1948年)に施工された旅館業法において、旅館業は、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されています。

「宿泊料」とは、「寝具を使用して施設を利用すること」とされており、このような営業行為を行う場合は、旅館業の営業許可が必要となります。

ちなみに「宿泊料」という名称ではなく、「寝具賃貸料」、「休憩料」、「施設利用料」などの名称で営業を行ったとしても、実質的に寝具や部屋の使用料金とみなされる場合は、旅館業法の営業許可が必要となるので、注意が必要です。

グランピング施設の場合は、テントであろうがトレーラーであろうが、寝具を準備して、宿泊料金をいただくビジネスとなりますので、旅館業法の営業許可が必要となります。

一方で、キャンプ場などが行っているテント貸し(お客様が自分で設営する場合)については、旅館業ではなく、テント貸与業という判断になるケースが一般的です。

 

 

グランピング施設は大半が簡易宿所営業許可の取得という流れになる

旅館業法の営業許可には、「旅館・ホテル営業」、「簡易宿所営業」・「下宿営業」の種別がありますが、グランピング施設の場合は、ほぼ大半が「簡易宿所営業」の許可を取得することになります。

「簡易宿所営業」は「宿泊する場所を多数人で共用する構造および設備を主とする施設で人を宿泊させる営業(旅館業法2条4項)」であるとされ、まれにテントやトレーラーがドミトリー方式(多人数の共同利用)ではないので、旅館・ホテル営業の許可取得を勧められるケースもあります。このケースでは、旅館業の構造設備の基準に「旅館営業の許可を受けるためには、原則として5部屋以上の客室とそれに伴う定員を要する」と定められているため、テントやトレーラーが5室以上のグランピング施設が対象となります。

 

 

簡易宿所営業許可の取得に必要なこと

「簡易宿所営業」の許可取得の基準には下記のようなものがあります。

①客室床面積1人当たり3.3㎡以上

②宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模や数の入浴設備やトイレ

③適当な換気、採光、照明、防湿、排水の設備

④玄関帳場(フロント)の設置

 

②の入浴設備やトイレですが、適当な規模や数の入浴設備とトイレですが、明確な数値が定められているわけではなく、管轄保健所との協議となります。おおよそ10室のグランピング施設であれば、3~5か所ずつトイレやシャワー室が目安になります。1室ずつに必ずしもトイレ、シャワー、風呂を設置しなくても、営業許可は取得することができます。(お客様のことを考えると個別シャワーや個別トイレが望ましいですが)

④玄関帳場(フロント)の設置については、近年は古民家や町屋、遊休別荘など戸建てタイプの宿泊施設の増加もあり、設置要件は緩和されています。

ホテル運営事業者が隣接の遊休地でグランピングを運営する場合などは、ホテルのフロント機能を共用することも可能なケースが多くなっています。

自治体によっては、フロントと宿泊棟の距離などの規制を行っているケースもありますので、施設企画の前段階で事前協議を行っておくことをお勧めします。

 

 

旅館業と用途地域

都市計画法では、同一地域に工業や商業、住居など異なる用途の施設が混在し、生活環境や効率性の悪化を防止する目的で、「用途地域」が定められています。

旅館業の営業許可が取得できる用途地域は「第1種住居地域」、「第2種住居地域」、「淳住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」となっています。

また地方の田舎にいくと、「無指定」とされるエリアも多く、この場合も旅館業の営業許可の取得が可能となります。

グランピング施設は大抵の場合は、自然豊かな地方エリアで計画されるので、用途地域が問題になるケースは少ないですが、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域などの「住居専用」エリアでは、そもそも許可取得ができませんので、事前確認が必要です。

 

 

教育機関が近隣にある場合は許可取得が困難な場合も

グランピング施設の計画地の近隣に、学校や児童福祉施設がある場合は注意が必要です。

保健所が教育機関の意見聴取を行うケースがあるため、事業計画に遅れが発生したり、候補地を見直さざるを得ないケースに陥る可能性もあります。

教育機関が近隣にある場合は、ファッションホテルやモーテルなど、いわゆるラブホテルを想起するようなものではないことを伝える必要があります。

定員2名の宿泊棟ばかりだと、カップル向けということになり、保健所の担当者が難色を示す場合もありますので、ファミリー向けの健全な施設であることを伝えるようにしましょう。

 

 

「建築物」の判断を受けた場合は、消防法令クリアがハードルになるケースも

旅館業の営業許可を取得するにあたって消防署の見解は重要です。通常の旅館業許可の取得には、消防署が示す消防法令適合通知書が必要となります。

グランピングの場合でも、トレーラーやテントが土木事務所で建築物の判断を受けた場合は、旅館業許可の申請書類に適合通知書が必要となり、消防署との協議が重要となります。

火災報知器の設置、テントであれば屋根にあたる膜部分を不燃材料にする必要性が生じる、避難経路の確保、排煙設備の設置など、営業許可取得のハードルはかなり高くなります。

グランピングの計画地が「防火地域」や「準防火地域」、「建築基準法における22条区域」に該当するエリアか否かも事前に調査しておくことをおすすめします。

 

グランピングに建築確認が必要か否かについては、グランピング(テント)の建築基準法(建築確認)はどのように判断されているか も併せてお読み下さい。

またグランピングの事業計画を立てる上では、グランピング事業の開業準備と事業計画立案のポイント が参考になります。

 

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